# ビジネス実務法務検定３級勉強メモ_0930

療養休業中の解雇制限

労働者が、業務上負傷したり病気療養のために休業する期間とそのあと30日間は、解雇してはならない。産前産後の休暇の場合も同様。（労働基準法19条）

ただし、打切補償を支払う場合や、天才等で事業継続が困難になり行政官庁と認定された場合は、例外とする。

法定外労働の制限

労働者に残業して欲しい場合（1日八時間以上、１週40時間以上）は、事業所にいる使用者代表者もしくは組合の過半数と、３６協定を結べば残業させることができる。（労基法36条）

ポイントとして、３６協定を結んだため割増残業代を払うのではなく、３６協定はあくまで使用者が残業させても法律違反にならないためのルールで、割増残業代は３６協定を結んでいようがいなかろうが払うように定められているルール（労基法３７条）

就業規則の作成・変更手続き

就業規則を作成・変更する際は、事業所の過半数の意見聴取する必要があるが、必ずしも同意は必要ではない。また、作成時もそうだが、変更時にも行政官僚への届出が必要であり、その際、意見書を添付して「意見は聞いたぜ」という体裁をとる必要がある。（労基法９０条）
