# ビジネス実務法務検定3級勉強メモ_0929

＜ビジネス実務法務検定3級　概要＞

受験期間	年2回実施

合格率		約47.6%（2025年）

受験方法	IBT形式（個室PCで受験する）

合格点数	70点/100点（50問中35問）

出題範囲	民法、商法、会社法、労働法など。

		特に、「企業取引の法務」「債権の管理や回収」などの民法分野が多く、

次に「企業活動に関する法規則」「企業と会社の仕組み」など会社法が多く出題される。残りは消費者保護法、独占禁止法、知財法、労働法が少々。

1. ビジネス実務法務の法体系

2. 企業取引の法務

3. 債権の管理と回収

4. 企業財産の管理と法律

5. 企業活動に関する法規則

6. 企業と会社のしくみ

7. 企業と従業員の関係

8. ビジネスに関連する家族法

身近なのは７番などの労働法なので、８から遡るように学ぶと良い

メモ		・合格体験記を読む限り、公式テキストの出来が良く、テキストからの出題　率も多い様子。

		・「資格問題ドリル」という無料問題集サイトが良さげだったので、

		こちらを何周かしてから、模擬問題集に進んで点が取れなさそうだったら公式テキストを買おうかな。

＜第7章　企業と従業員の関係＞

[https://shikakumondai.com/business-houmu-3rd/questions?chapter=7](https://shikakumondai.com/business-houmu-3rd/questions?chapter=7)

資格問題ドリル

就業規則

常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成して、行政官庁（労働基準監督署）に届出をする義務が発生する。（労働基準法89条）

10人未満の事業所の場合は、作成義務はなく、任意で作成したとしても届出義務はない。

毎週休日制と変形休日制

使用者は労働者に「毎週」につき最低1日以上は休日を付与しなければならない（労働基準法３５条）

上記は「毎週休日制」だが、「変形休日制」という形態もある。

「変形休日制」では、4週間の中で4日以上の休日を与える場合は、毎週１回の減速は適用されない。

おそらくlove終太郎の22連勤は、1週目に4日以上休日をとり、あとの3週間＋1日を連勤としている可能性がある。一応法律にはギリ則ってそうで怖い。

法定休日

まず、法定休日とは、法律上会社が必ず与えるべき休日。毎週休日制の場合は週に１日、変形休日制の場合は４週に4日与える必要がある。これに対して、所定休日とは、会社が独自に休みとしている休日。

法定休日と所定休日で休日割り増し賃金率が異なっており、前者は35% 以上UP、後者は25%以上UPになる。

ちなみに、週休2日（土日休み）の場合は、日曜を法定、土曜を所定休日としているケースが多い。

週休2日制と完全週休２日制

週休２日制は、１ヶ月の中で週2回休みの週が1回以上ある制度。必ず土日休みではない。

完全週休2日制は、毎週必ず2日休みがある制度。

法定労働時間

原則、「1週間について40時間、1日について8時間」が上限であり、これを超える場合は法定外労働時間となる。

使用者は、法定労働時間以上を働かせたい場合、三六協定を締結し、労働基準監督署に届出た上で割増賃金を払う必要がある。

年次有給休暇

雇用開始から起算して６ヶ月以上継続勤務し、かつ全労働日の８割以上出勤した労働者には10日の有休を与える必要がある（労働基準法３９条）

基本的には労働者の請求通りの時季で取得できるが、事業の運営上困る場合には使用者には時季変更権がある。

1947年の労働基準法だと1年間の継続勤務が必要だったが、1993年の労働基準法改正により6ヶ月に短縮された。おそらく若年労働者の年休取得希望が強くなったこと、1947年と比べて86年に労働者派遣法施行が制定されるなど労働力の流動化が進んだことが上げられる。

解雇の予告

労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をする必要があり、予告しない場合は30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払う必要がある。（労働基準法20条）

なので、30日前に解雇しますと予告された場合は予告手当はもらえない、急に「明日解雇する」と言われた場合は30日分の解雇予告手当がもらえる、10日前に解雇予告された場合は30-10の20日分の解雇予告手当がもらえる。ただし災害等で事業継続が不可能な場合や、労働者側に重大な責任がある場合はその限りではない。

男女同一賃金の原則

4条において、性別を理由に、賃金について差別的取り扱いはしてはならない。

賃金以外の性差別については、男女雇用機会均等法が定めている。

休憩について

6時間以上の労働をする場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要がある（労働基準法34条）

だから前にタイムカード上で、退勤時間から遡って一時間を休憩としたときに指摘されたのかー！

ちなみに、6,8時間という基準は、1947年の労働基準法制定の時からある。産業革命で長時間労働が常態化したことにより、1日の労働時間を八時間におさめよ！という労働運動が発生。これを国際労働期間のILOが1919年に採用して国際的な労働時間の基準になった。六時間がどこからきたのかは、不明。なお、労働基準法はGHQ占領下で作成されており、国際基準に大いに影響を受けたことは理由に上げられる。

減給

一回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、かつ総額が１賃金支払い総額の1/10を超えてはいけない（労働基準法９１条）

深夜労働

午後10時から午前5時に働かせる場合は、2割5分以上の割増賃金が必要となる（労働基準法37条）
